会社の資本金について

行政書士 鎌田真一事務所

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会社の資本金について

今回は、会社の資本金について説明します。
 会社の資本金は、登記記録に記載される項目でもあります。
 事業内容によっては、資本金額が許可要件になる場合もあります。

 

 

資本金とは

設立時の会社が、発行する株式と交換して集めたお金のことであり、設立後の運転資金として利用することが出来ます。

 

資本金の最低金額は

会社の資本金の最低金額に関する決まりごとは無くなりました
(会社法の改正により)。
資本金の額が1円であっても、会社設立は可能となります。

 

 

資本金は会社の規模を示す

資本金の額に対する決まりごとがないからといって資本金の額はいくらでもいいというものではありません。
資本金の額は、「会社の規模」を示す指標となります。
あなたの会社と新規の取引先の会社も、あなたの会社の登記記録を取得するして、
資本金を確認して取引を開始するかどうか決めるかも知れません。
あなたの会社の取引先が個人様の場合は、資本金の額について気にする必要はありません。
あなたが小売業を行う場合、お客様が資本金の額を確認してから、商品を購入することはほとんどないと思います。

 

 

会社の信用を得るために

資本金の額が少なすぎると、銀行で法人口座開設が困難になる場合もあります。
理由として、新規に開設された口座が、振込詐欺等の犯罪に利用されることを事前に防止するためです。

資本金の額が少なすぎると、融資を受けられない場合もあります。
理由として、融資したお金を返済してもらえないと貸し付けた金融機関が損失を受ける可能性があると考えるためです。

 

 

運転資金としての資本金

最初から会社の売上が伸びればいいのですが、
事業が軌道に乗るまでの期間の運転資金として資本金を準備したいです。
事業内容にもよりますが、開業後3カ月~6カ月程度の運転資金を確保できるほどの資本金が必要です。
運転資金の一例です。
・設立に関する費用(登録免許税、定款認証費用)
・家賃
・仕入代金
・備品の購入代金
・経費
・水道光熱費
・人件費
・広告宣伝費

 

 

消費税を考慮して資本金を決める

設立した会社の資本金が1000万以上の場合、初年度より消費税を支払う必要があります。
資本金が1000万円未満であれば、消費税が最大2年間免税されます。
大きな節税メリットとなると思います。

 

 

特定の事業を開始するための許可要件となる場合

特定の事業を開始するために、役所に許認可が必要な場合があります。
許認可が必要な事業を開始する場合は、提出先に事前確認して資本金の額を決める
必要があります。
資本金が許認可要件に満たない場合は、別途増資等の手続きが必要となります。
次は、一例です。

一般建設業許可   許可要件  500万円
有料職業紹介事業  許可要件  500万円
一般職業紹介事業  許可要件  2000万円

 

 

 

以上が、資本金に関する説明となります。
会社の規模や信用を得るために、準備出来ない無理な金額を資本金とするのは、
お勧めしません。
会社が存続するのが一番大事なので。
最低限度の金額を資本金として、事業が軌道に乗り、順調に業績を伸ばしてから
必要であれば資本金を増額することを考えたらいかがですか。