電子定款について

行政書士 鎌田真一事務所

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電子定款について

今回は、電子定款についての説明です。

 

電子定款

定款とは、会社の事業目的や組織などの基本規則を示したものです。
以前までは、定款は紙で提出するものとされていました。
近年では紙の定款をPDFに変換してデータで提出することも可能となりました。
これを、電子定款と言います。

 

 

定款の作成

認証してもらう定款が、紙定款か電子定款のいずれにしても、
設立する会社の定款を作成するが必要です。

 

 

公証役場に事前確認を

作成した定款は、認証を受ける公証役場に電話等で連絡をして、
事前確認をして貰いましょう。

 

公証役場に電話をする際は、

「会社設立をしたいので定款を作成したのですが、認証前に事前確認をお願い出来ますか。」という内容を話していただければ、

公証役場より確認方法について説明していただけます。

併せて、電子定款での認証をお願いしたい旨を伝えておくと今後の手続きがスムーズに行うことが出来ます。

※2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスが受付可能です。

 

 

電子定款を作成するのに必要なもの

・マイナンバーカード(ICカード)の請求
・マイナンバーカードに標準で搭載されいている電子証明書の利用開始手続き
・マイナンバーカードを読み込みためのICカードリーダライタの購入
(マイナンバーに対応できているもの)
・作成した定款をPDFに変換するソフトとして、Adobe Acrobat の購入

 

 

定款を電子化

定款に電子署名を行います。
電子署名を行うために、法務省の申請用総合ソフトとPDF署名プラグインを
ダウンロードして下さい。
電子証明書を利用するためのソフトをダウンロードして下さい。
上記のソフトを使用し、ICカードリーダライタをお手持ちのパソコンに
接続して、電子証明書が利用できるマイナンバーカードを読み込みます。
その際、マイナンバーカードの暗証番号、電子証明書のパスワードが必要と
なりますので、忘れないでください。

定款に電子署名が出来たら、電子定款の作成は終わりです。

 

 

 

 

まとめ

今回は、電子定款についての説明でした。
公証役場で定款認証を受ける際に電子定款の場合、収入印紙の4万円が不要
となります。
紙定款の場合は、収入印紙の4万円が必要です。
電子定款を個人で作成する場合、定款作成以外に、必要な手続きや物品の購入が
必要となります。
会社設立まで、時間に余裕がある場合やご自身で電子定款を作成しようと思われる
起業家の方は、チャレンジするのもいい経験になると思います。