会社の事業年度について

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会社の事業年度について

今回は、会社の事業年度についての説明となります。

 

事業年度

事業年度とは、会社が定めた期間内の業績や財務状態を明らかにする一定期間のことです。

 

 

事業年度の期間

事業年度の期間は、1年以内の期間であれば自由に決めることが出来ます。
事業年度の末尾を月末にする必要もありません。
例えば、10日、18日を事業年度の末尾とすることも可能です。

 

事業年度を1年でなく半年とか3ヶ月にすることも可能です。

 

仮に、事業年度を3ヶ月とした場合、年4回の決算作業が必要となります。
事業年度を1年とした場合と比べると、3回分の決算作業と費用が必要となってしまいます。

だから、多くの会社は、事業年度を1年として活動しています。

 

事業年度は1年として、会社の業績を確認するために、毎月、3ヶ月後、半年ごとに決算作業を行うことは、会社の自由です、

 

法人決算月が一番多い月

国税庁のホームぺージに掲載されています統計表によれば、平成29年度の法人決算した会社は約271万社です

申告数が多い月
1位  3月(約51万社) 全体の約18.8%
2位  9月(約29万社) 全体の約10.7%
3位 12月(約27万社) 全体の約 9.9%

 

 

事業年度の決め方

・法人決算月が一番多い月にあわせる 

 国税庁のホームぺージに掲載されている統計表の一番多い月である3月にします。

 

 

・会社の繁忙期は避ける 

 決算月は、通常業務と並行して決算業務を行わなければなりません。
 商品を販売する会社であれば、在庫の確認作業も必要となります。
 会社の利益が上がっている時期の場合、税金の支払い総額も増加する可能性が

 高くなります。

 会社の繁忙期は、業績が少しでも上がることを最優先にすべきです。

 

 

・現金(税金の支払いに充てる資金)が、確保できる時期 

 会社の事業年度が終了すると、税務署に法人税申告が必要となります。
 会社の税金等は、決算日から2ヶ月以内に送付する必要があります。
 それ以外に毎月の会社経費の支払いや社員への給与等の支出がありますので、
 資金繰りに困らない月にするのも一つの考えかたです。

 

 

・免税期間を最大限に活用する

 設立時の資本金が1000万円未満であれば、設立2期目までは、消費税の
 納税義務はありません。

 免税期間を最大限に活用するために、会社の設立日より1日でも長い期間を
 事業年度と定めるのもいいと思います。

 

 

事業年度の変更は可能

一度決めた事業年度で何か不都合がある場合は、その後、事業年度を変更する

ことは可能です。
事業年度を変更する場合は、異動前の納税地の所轄税務署長に異動届出書を提出

すれば問題ありません。

 

 

 

まとめ

今回は、会社の事業年度についての説明でした。
事業年度を決めるにしても、いろいろな事項を考えながら決めなければなりません。
会社の取引先との関係や、事業内容によって、決める要素は様々だと思います。
資本金1000万円未満の会社は、特段の理由がないのであれば、消費税の免税期間

有効に活用されることを、個人的にはお勧めします。
事業年度が決まっているのであれば、会社設立の時期も併せるのもいいかもしれないです。