会社の役員について

行政書士 鎌田真一事務所

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会社の役員について

今回は、会社の役員についての説明となります。

 

 

社員と会社の関係

社員は、会社との間で雇用契約を結びます。
会社からの指示により業務を行い、その対価として賃金を貰う人です。

 

 

役員と会社の関係

役員は、会社との間で委任契約を結びます。
会社法に規定されている「役員」は、「取締役・会計参与・監査役」を指します。
会社の業績を上げるため、会社の経営方針を立て、業務遂行の監督を行います。

 

 

役員の人数

会社役員の人数は、各1名以上です。
上限の人数についての制限はありません。
例えば、取締役が3名の場合は、取締役会の機関を設置する必要があります。

 

 

役員の種類

取締役

取締役とは、株式会社に必ず置かなければいけない機関です。
取締役は、会社の重要事項や経営方針を決定する権限を持ちます。

 

会計参与

会計参与は、任意で設置することが出来る機関です。
会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成します。
会計参与になるには、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人である必要があります。

 

監査役

監査役は、任意で設置することが出来る機関です。
監査役は、取締役や会計参与(設置した場合)の業務の執行を監査します。
監査役の主な役割は、業務監査や会計監査です。
「業務監査」は、取締役の業務執行の違法性などについてチェックします。
「会計監査」は、取締役と会計参与(設置した場合)が共同で作成した計算書類を
 チェックします。

取締役会を設置した場合は、監査役も設置する必要があります。

 

 

役員の責任

・役員は、会社の業務を執行する際に、故意または重大な過失によって第三者に
 損害を与えた場合は、賠償する責任を負います。

・競業避止義務
 役員は、会社の業務と競合する業務を行うことは禁止されています。

・利益相反取引
 役員は、自己や第三者の利益のために会社と取引を行うこと。

上記の競業避止義務と利益相反取引は、取締役会または株主総会(取締役会が設置されていない場合)の承認が必要とされています。

 

 

 

まとめ

今回は、会社の役員についての説明でした。
設立時の会社は、取締役1名の会社もたくさんあります。
私の個人的意見ですが、取締役は、会社の意思決定を行う機関です。
役員の人数も、最小限の人数でスタートするのがいいと思います。
理由は、意思決定のスピードが早いこと、役員報酬の費用面も抑えることが
出来るからです。
会計参与や監査役の役員は、会社の規模が大きくなったり、株式上場を目指す
場合に設置すればいいと思います。