会社の設立日について
今回は、会社の設立日についての説明です。
会社の設立日
会社の設立日は、法人設立登記申請を法務局に申請した日となります。
会社の設立日とできる日とできない日
会社の設立日とできる日は、月曜日~金曜日のいずれの日となります。
会社の設立日とできない日は、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。
法務局が業務をしていないので、会社の設立はすることは出来ません。
オンライン申請の場合も同様の取り扱いです。
申請方法によって設立日は変わる
申請方法は、次の3つの方法があります。
・申請窓口に提出した場合・・・・・・申請書を提出し、受理された日
・郵送の場合 ・・・・・・申請書が到着し、受理された日
・オンライン申請の場合 ・・・・・・登記所に申請書を受理された日
会社の設立日(登記申請日)と登記完了日の違い
会社の設立日(登記申請日)は、登記所に申請書が受理された日となります。
登記完了日は、法人設立登記の手続きが完了した日となります。
登記完了予定日は、窓口に申請書を提出した場合は、窓口に登記完了予定日
を記載しております。
インターネットの場合は、「登記完了予定日 申請書を提出した法務局」で
調べることも出来ます。
設立日の決め方
会社の設立日の決め方は、会社によってそれぞれだと思います。
節税効果がある設立日の決め方
資本金が1000万円未満の新設会社の場合は、消費税の免税事業者
(設立1期目と2期目の消費税が免除)となれることが出来ます。
設立日と決算日までの期間を少し長くすることで、免税事業者のメリットを
最大限に活かすことが出来ます。
縁起がいい設立日をする場合
起業家のなかには、縁起がよいとされる日を選ぶ人もおられます。
・暦での吉日
暦で吉日とされる「天赦日」、「大安」、「一流万倍日」などが挙げられます。
・8がつく日
末広がりを意味する「八」の文字も縁起がよい数字とされています。
まとめ
以上が、会社の設立日に対する説明となります。
会社の設立日は、土日祝日、年末年始以外であれば、自由に決めることが
出来ます。
いろいろな事項を考慮して、あなたの会社の設立日を決めるのもいいと
思います。