会社設立に関する書類に個人の実印と会社の実印のどちらで押印すべき

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会社設立に関する書類に個人の実印と会社の実印のどちらで押印すべき

今回は、会社設立に関する書類に個人の実印と会社の実印のどちらで
押印すべきについて説明したいと思います。

 

 

まずは、個人の実印登録から説明します。

個人の実印登録

住民票が請求出来る市区町村に、ハンコを持っていき、必要事項を記載して
持参したハンコを実印として印鑑登録を行います。
ハンコは、三文判でも登録は可能です。
印鑑登録が終わりましたら、役所より「印鑑登録証」のカードを受け取ります。

※「印鑑登録証」の名称は、役所によって違う場合があります。

 

 

個人の印鑑証明書の請求

住民票が請求出来る市区町村に、「印鑑登録証」のカードを持参し、
印鑑証明書の請求を行います。

 

 

 

次は、実印で押印する書類の説明です。

個人の実印で押印する書類

・認証を受ける定款
 紙で作成した定款の場合は、発起人全員の実印で押印します。
 電子定款の場合は、実印での押印は不要です。

 

・取締役の就任承諾書
 設立時の取締役に就任することを承諾したことを証する書面です。

 

・代表取締役の就任承諾書
 設立時の代表取締役に就任することを承諾したことを証する書面です。

 

 

会社の実印で押印する書類

・払込証明書
 資本金が払い込まれたことを証明する書面です。

 

・株式会社設立登記申請書
 法務局に設立する会社の登記申請書です。

 

・委任状
 法務局に設立する登記申請書を第三者に委任する場合の書類です。

 

・印鑑カード交付申請書
 設立後の印鑑証明書を請求するために必要な法人の印鑑カードを
 法務局に交付してもらう申請書です。

 

 

個人の実印と会社の実印の両方で押印する書類

・印鑑登録証
 設立する会社の実印を登録する書面です。
 登録する会社の実印と、会社の実印を使用する個人の実印で押印します。

 

 

個人の印鑑証明書の通数と提出先

公証人役場・・・設立する会社の発起人全員  1通
法務局  ・・・取締役に就任される方全員  1通

 

 

 

 

以上が、個人の実印または会社の実印で押印する書類の説明でした。
個人の印鑑証明書の請求自体は難しくありませんが、必要書類にどちらの
実印で押印するのか難しいかもしれません。
説明した内容をよく読んでいただき、会社設立を行いましょう。