会社設立後の手続き詳細

行政書士 鎌田真一事務所

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会社設立後の手続き詳細

今回は、会社を設立後の手続きについて詳細に説明しています。

設立後の手続きは、税務署、都道府県・市町村、年金事務所が主なものになります。
提出期限については、各書類によって違いますので、ご注意下さい。

 

 

<税務署>

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 定款のコピー
履歴事項証明書
設立時の貸借対照表
株主名簿の写し
設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請 なし 原則として設立後3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内))
給与支払事務所の開設届出書 なし 第1回の給与支払日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし 任意(納期の特例を受けたと思ったとき)
減価償却資産の償却方法の届出書 なし 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで

 

 

<都道府県>

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 定款の写し
履歴事項全部証明書
会社設立の日から1ヶ月以内(都道府県によって異なる)

 

 

<市町村役場>

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 定款の写し
履歴事項全部証明書
会社設立の日から2ヶ月以内(市町村によって異なる)

 

 

<年金事務所>

提出書類 添付書類 提出期限
新規適用届 履歴事項全部証明書
事業所の賃貸借契約書
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
厚生年金保険被保険者証  (年金事務所)
保険料納付誓約書
口座振替依頼書
適用事業所となった場合、速やかに(原則として会社設立後5日以内)
被保険者資格取得届 なし 被保険者の資格を取得した日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者となる者の収入状況がわかる書類
同居要件が必要な場合は住民票など
被保険者に扶養家族がいる場合速やかに
国民年金3号被保険者資格取得届 被扶養者届と共に提出

 

 

<労働基準監督署>

提出書類 添付書類 提出期限
適用事業報告 なし 従業員を使用するようになったときから遅滞なく
就業規則届 労働者の代表の意見書 常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく
労働保険関係成立届 履歴事項全部証明書 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 なし 会社設立の日から50日以内
時間外労働・休日労働に関する協定届(36条協定) なし 時間外・休日労働させる場合、速やかに

 

 

<公共職業安定所(ハローワーク)>

提出期限 添付書類 提出期限
雇用保険被保険者資格取得届 労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設立届 履歴事項全部証明書
事業所の賃貸借契約書
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内

 

 

 

以上が、会社設立後の手続き詳細となります。

提出先の役所により、添付資料や提出期限が相違する場合があります。

事前に、会社の所在地を管轄する役所に電話等により確認することをお勧めします。

当事務所にご依頼の場合には、当事務所が確認します。