会社設立時の資本金(出資金)の払込について

行政書士 鎌田真一事務所

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会社設立時の資本金(出資金)の払込について

今回は、会社設立時の資本金(出資金)の払込についての説明です。

 

 

資本金(出資金)の払込先は

設立する会社の発起人の個人名義口座に、払込みします。
発起人が複数人の場合は、発起人の誰かの個人口座に払込みをします。
個人名義の口座は、可能であれば新規で作成されることをお勧めします。

理由は、発起人の個人名義口座のコピーを登記申請時の添付書類
として使用します。
法務局に出資金の払込以外の情報を知らせる必要と思うからです。

 

 

 

払込口座の金融機関

個人で利用されている金融機関で大丈夫です。
(銀行、信用金庫、ゆうちょう銀行、ネットバンキングなど)

 

 

 

払込をする人

払込する人は、発起人の方です。

 

 

 

払込の時期

定款を公証人役場にて、認証を受けた日又は翌日以降で払込みをします。

 

 

 

払込方法

金融機関の窓口、ATMでの払込みで問題ありません。
ATMでの払込みで一回の取り扱い金額に上限がある場合は、何度かに分けて
払込みすることも可能です。

 

 

 

払込が終わったら、通帳のコピーを準備します。

通帳のコピーをするのは、次の3枚です。
・通帳の表紙
・表紙を開いた次のページ
・払込の内容が記載されているページ
 (法務局の担当者に一目でわかるようにするために、払込者の名前と金額を

 蛍光ペンでなぞるといいと思います。)

 

 

 

払込証明書の記載内容

・払込があった金額の総額
・払込があった株数
・1株の払込金額
・日付
・本店所在地
・会社名(商号)
・代表取締役氏名
 (会社の代表者印で押印します。)

 

 

 

 

法務局に提出する添付書類

払込証明書と通帳をコピーした3枚を、ホッチキス止めなどで一纏めにして
各ページに会社の代表者印で契印します。

製本テープを利用した場合は、表面と裏面のどちらか1箇所に契印します。

※契印とは、書類が複数ページになったときに、ページの連続性を示すために
押されるハンコのことをいいます。

 

 

 

 

以上が、資本金の払込についてです。
資本金の払込が終わりましたら、いよいよ会社設立登記申請まであと少しです。
その他の必要書類が準備出来ましたら、会社設立登記申請が出来ます。
最後まで、頑張りましょう。