定款認証について

行政書士 鎌田真一事務所

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定款認証について

今回は、会社の基本規則である定款を公証役場にて定款認証を受けることについての説明です。

 

公証役場は

公証役場は、各法務局が所管している公的機関です。
公証役場は、全国に約300箇所あります。

 

 

 

公証人と公証事務は

公証人は、法務省から任命された法律の専門家で、公証事務を担う公務員です。
公証事務を大きく分けると、「公正証書の作成」、「認証の付与」、

「確定日付の付与」があります。
公証事務の「認証の付与」に、定款の認証があります。

 

 

 

定款の認証

公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することです。

 

 

 

認証を受ける定款は?

発起人により作成された最初の定款です。

 

 

 

認証を受ける公証人役場を調べる

定款認証を受ける公証役場は、会社の本店所在地と同一の都道府県にある公証役場
となります。
その他の地域にある公証役場では、定款認証を受けることは出来ません。

 

 

 

公証役場には事前連絡を

定款が作成出来たら、公証役場に電話連絡をしましょう。
電話で連絡をした場合は、次の事項についても確認しましょう。
・認証を受ける公証役場が、会社の本店所在地を管轄しているか。
・公証役場への訪問希望日と公証人のスケジュール。
・作成した定款の内容に不備がないかどうかを事前に確認して
いただけるかどうか。
(事前確認してただける場合は、その方法について)

 

 

 

定款の事前チェックを

公証役場によっては、事前に作成した定款をファクスで送信すると
確認してくれる公証役場もあります。
その場合は、できるだけ事前に確認してもらいましょう。
修正箇所がある場合は、事前に修正していくことで定款認証が
スムーズに終わらせることが可能になります。

 

 

 

公証役場に持参するもの6つプラス1つ

1. 定款3通
2. 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 各1通
3. 収入印紙 金4万円(電子定款の場合は不要)
4. 公証人へ支払う定款認証手数料 金5万円(現金)
5. 定款謄本(写し)の交付手数料 現金を用意して下さい。
6. 委任状(代理人が定款認証を行う場合)
7. 発起人が会社の場合(会社の登記事項証明書)

 

1. 定款3通

発起人全員の署名押印、契印が必要となります。
定款3通は、会社保存用、公証役場保存用、登記申請用です。

 

2. 発起人(出資者)全員の印鑑証明書

役所より発行された3ヶ月以内の個人の印鑑証明書です。

 

3. 収入印紙

紙の定款を認証してもらうときに必要となります。
郵便局で購入して下さい。

 

4、5. 公証人へ支払う定款認証手数料、定款謄本(写し)の交付手数料

定款認証手数料および交付手数料は、現金で支払います。

 

6. 委任状(代理人が定款認証を行う場合)

公証役場は、発起人(出資者)全員で行くのが原則です。
会社の準備で忙しい時期なので、全員が行くのが難しい場合は、
他の発起人に委任することが出来ます。その場合に、委任状が必要です。

 

7. 発起人が会社の場合(会社の登記事項証明書)

新しく設立する会社の発起人となることが会社の目的の範囲内であることを
確認するため。

 

 

 

定款認証の流れ

事前に、証人と電話等で定款認証を受ける日も決めておきましょう。
予定日に公証役場へ行き、公証人に定款を確認して貰い、認証を受けましょう。

 

 

 

まとめ

定款認証についての説明でした。
発起人により作成された定款が、公証人に定款認証を受けることにより
効力が発生します。
定款認証が終わりましたら、法人設立登記の申請準備をしましょう。