設立する会社の定款に記載又は記録しないといけない項目とは?

行政書士 鎌田真一事務所

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設立する会社の定款に記載又は記録しないといけない項目とは?

今回は、設立する会社の定款に記載又は記録しないといけない項目とは? について説明です。
 定款には、法律上必ず記載又は記録しないと定款が無効となるもの「絶対的記載事項」、記載又は記録しないと当該事項の効力が生じないもの「相対的記載事項」、
法律上記載又は記録するかしないかどうかは当事者の任意にゆだねられているもの「任意的記載事項」といわれるものがあります。

 

 

それでは、各記載事項について詳しく内容を確認していきましよう。

1 絶対的記載事項(会社法第27条に規定)
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所

 

 

 

2 相対的記載事項
(1)意義
会社法の規定によって、定款の定めがなければその効力が発生しない
事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないもの。
 
(2)相対的記載事項の例(一部を記載します。)
①変態設立事項(会社法第28条)
②全部の株式の内容についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
(会社法第107条2項)
③株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
(会社法第309条1項、341条)

 

 

 

3 任意的記載事項
(1)意義
絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項で、会社法に違反しない
もので定款に定めることは求められていない。
定款に定めた場合は、その範囲内で株主等を拘束する。
定款に定めた内容を変更するには、定款変更の手続きによるものです。
 
(2)相対的記載事項の例(一部を記載します。)
①株主名簿の基準日(会社法第124条)
②定時株主総会の招集時期(会社法第296条1項)
③株主総会の議長
④議決権の代理行使(会社法第310条)
⑤事業年度
⑥公告方法(会社法第939条1項)
 
 
 

以上が、設立する定款に記載又は記録しないといけない項目になります。
相対的記載事項、任意的記載事項は、設立する会社の状況により記載
するかどうかを考えればいいと思います。